新型コロナウイルス感染症に関する情報(その8)
❖緊急事態宣言を受けた今後の学校運営について❖
※臨時休業は延期する可能性もありますので、今後の情報にご注意ください。
4月7日付けで新型インフルエザ等対策特別措置法(以下「特措法」) に基づく「緊急事態宣言」が発動され、同日 、埼玉県知事から県内の緊急事態措置が示されるともに、埼玉県教育委員会は新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業の延長を決定しまた。
つきましては、特措法 及び埼玉県知事の緊急事態措置に基づく要請を踏まえ、埼玉県教育委員会の指示もと、必要最小限の登校日を設定するなど、下記のとおり対応することとします(4/8 10:30更新)
【保護者あて通知(サマリー)】
①臨時休業の期間
4月8日(水)から5月6日(水)まで
ただし、登校日を設定する場合及び授業再開については、このホームページでお知らせします。
②臨時休業期間中の授業や行事等について
計画していた授業、行事及び課外授業等は実施しません。部活動も5月6日(水)まで不可とします。登校日等以外は、学校の校内への立ち入りはできません。
③臨時休業中の学習について
学校再開後に向けて、課題やスタディサプリ等の活用により、この機に苦手科目や弱点の補強を積極的に行っていください。
④事務室からのお知らせ
修学支援金、諸会費の減免などの関係書類をお持ちの方は、書類の提出をお願いします(郵送又は窓口持参)。
➄新型コロナウイルスの感染予防について
特措法及び埼玉県知事の緊急事態措置を遵守ししてください。若い年代には、無症状の軽症感染者として「媒介者」になるリスクがあるので、不要不急の外出を避け、「自分を守る、家族を守る、社会を守る」ために、慎重な行動をお願いします。