生成AI利活用ルール

埼玉県立いずみ高校 生成AI利活用ルール(生徒向け)

 

 生成AIを利用する児童生徒は、次に掲げる事項を守り、安全かつ適切に利活用すること。

 

1  生成AI利活用の基本的な考え方

⑴    生成AIは、人間の能力を補助・拡張し、可能性を広げる強力な道具であることを理解する

⑵  生成AIを利用すること自体を目的とせず、あくまで学びを深めるための手段として活用する

⑶  情報モラルを含む情報活用能力の育成を充実させ、AIの仕組みを理解し、学びに活かす力を身につける

⑷ リスクや懸念を踏まえつつ、最後は人間が判断し、責任を持つ

2  利活用の条件

⑴ 保護者の同意を得ること

⑵ 指定されたアカウントを利用すること

⑶ 学校のルールを遵守すること

3 利活用方法

 児童生徒は、学校間ネットワークを利用する個人所有端末またはコンピュータ教室のPC等において、Google Gemini、およびその他学校指定の生成AIツールを使用するものとする。

4 留意事項

⑴ 生成AIの出力は、あくまで「参考の一つ」であると認識すること。リスクや懸念があることを踏まえ、最終的に内容を判断し、自ら責任を持つこと。

⑵ ハルシネーション(事実誤認)やバイアス(偏った表現)といった生成AIの特徴を理解した上で、出力結果の適切性を自身で判断し、必ずファクトチェック(事実確認)を行うこと。

⑶ 学習課題に生成AIの回答や生成物を使用・引用する場合は、必ず使用したAIツールの名称、入力プロンプト、出力結果、日付、そして引用元を明確に記載すること。

⑷ 著作権法第35条の適用は「授業の過程」に限定されるため、学園祭、地域のイベント、クラブ活動など、授業以外の活動で生成AIの出力物を利用する際には、別途著作権者の許諾が必要となる場合がある。

5 禁止事項

⑴ 氏名、顔写真、健康情報など、個人を特定できる情報や、重要性の高い成績情報、非公開情報、機密

情報などをプロンプト(指示文)に入力すること

⑵ 他人の著作権を侵害するような使い方

⑶ 生成AIによる生成物を、ほぼそのまま自分の成果物として応募・提出すること

⑷ 各種コンクール作品やレポート、小論文などで、生成AIが生成したものをそのまま提出すること

⑸ 感性や独創性を発揮させたい場面(詩や俳句の創作、音楽・美術等の表現・鑑賞、初発の感想を求める場面など)で安易に生成AIを利用すること

⑹ 不適切な情報を生成すること

6 その他

 学校外や学校のネットワークに接続しないで利活用する場合においても、「5. 禁止事項」や学校での指導事項などを踏まえた常識的な範囲での利活用を行うこと。また、生成AIの使用に関しては、常に倫理的な判断を持つこと。

 

附則

 このルールは、令和7年4月1日から施行する。

埼玉県立学校における生徒向け生成AI利活用の手引き.pdf              

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令和8年度 生徒手帳

食堂より